受講約款

レッスン受講にあたっては、本約款の内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。

第1条(契約の成立)

  1. 受講申込者(以下「申込者」という)は以下の条項を承諾のうえ、SAPIENZA(以下「サービス提供者」という)に対して受講の申し込みを行い、サービス提供者はこれを承諾します。
  2. 前項の定めにかかわらず、申込者が未成年であるときは、申込者の親権者の同意があることを条件として契約が成立するものとします。

第2条(拒否事由)

サービス提供者は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申し込みをお断りすることがあります。

  1. 前項各号に掲げる要件を充たさず、或いは充足さないことが判明したとき。
  2. 申込者が希望するレッスンの定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
  3. サービス提供者所定の期日までに受講料金、その他レッスン受講に必要な金額が支払われなかったとき。
  4. その他、サービス提供者が不適当と認めたとき。

第3条(役務の提供及び対価の支払)

  1. サービス提供者は申込者に対し、個人レッスン或は団体レッスンの役務を提供します。
  2. 申込者は別紙申込確認書に記載された受講料金をサービス提供者の指定する期日までに支払うこととします。

第4条(レッスンの形態)

サービス提供者は、所定の教室或はオンラインで所定の指導時間内に一人の講師が一人或は複数の申込者に対してレッスンを行います。

第5条(レッスンの開始日)

申込者とサービス提供者の合意した日をもって開始日とします。

第6条(レッスン期間と契約期間)

  1. 本契約の契約期間は、レッスンの開始日から当該月の末日までの期間とし、申込者は契約期間中に限りレッスンの受講ができるものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、サービス提供者がレッスンの提供を継続し、かつ、申込者が契約満了日から一ヶ月前までに退会を申し出ない限り、毎月末に本契約は自動的に更新されるものとします。
  3. 申込者が本契約の継続を希望しない場合、申込者がサービス提供者に対し解約希望日の一ヶ月前までに通知することにより、本契約を解約できるものとします。この場合、月途中の契約終了であってもレッスン料金の日割計算は行わず、申込者は解約日の属する月にかかるレッスン料金全額の支払い義務を負うものとします。

第7条(レッスン回数と繰越)

  1. 本レッスンの回数は、申込者とサービス提供者との間で合意した回数とし、申込者はレッスンを事前予約するものとします。
  2. 申込者は、事前予約日の前日午前9:00までの事前通知により、当月内のみにおいて日程の変更ができるものとします。事前予約日の前日午前9:00を過ぎてからの日程変更は1回分のレッスン消化として扱うものとします。
  3. サービス提供者によって、申込者が事前予約した日時におけるレッスンの提供が中止された場合、申込者は当月または翌月に、中止されたレッスンに相当する受講回数を繰り越して受講することが出来ます。

第8条(損害賠償)

  1. 本レッスンの提供に起因して、サービス提供者の故意または過失によりサービス提供者が申込者の生命もしくは身体を害し、または財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任をサービス提供者が負うべき場合に、サービス提供者は受領済みの受講料を、一年間分を上限とし補償をします。ただし、通学または帰宅途中などサービス提供者の管理下にない間に発生した事故、申込者の能力または技能が向上しないことに起因する損害、本レッスン中に生じた盗難、紛失などについては、サービス提供者は一切損害賠償の責めは負いません。また、サービス提供者の管理下における申込者の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき申込者及び、その保証人または代理人が解決にあたるものとします。
  2. 本レッスンに関連して、申込者がサービス提供者に損害を与えた場合であって、申込者に故意または過失があるときは、申込者はサービス提供者に対し、かかる損害を賠償するものとします。

第9条(遵守義務)

  1. 申込者は、サービス提供者の定める規定、講師及びサービス提供者スタッフの指示及び指導を遵守するものとします。
  2. 申込者は、サービス提供者の運営に対して妨害となる行為、サービス提供者を誹謗中傷する行為、その他公共良俗に反する行為を行わないものとします。
  3. 申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保管管理しなければならないものとします。

第10条(サービス提供者による解除)

サービス提供者は、申込者が前条1項または2項の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対してレッスン提供を停止し、または契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中のレッスン料金、契約解除に伴うレッスン料金は、返還しないものとします。

第11条(不可抗力による免責事項)

サービス提供者は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延または不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他レッスンに関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第12条(紛争の解決)

本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議の上、解決するものとします。本約款に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第13条(規約の変更)

サービス事業者が必要と判断した場合には、申込者にあらかじめ通知することなくいつでも本利用規約を変更することができるものとします。 ただし、ご利用いただいているお客様に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。

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本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヶ月以上、学費が5万円以上のレッスン(複数レッスン受講の場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】が適用されます。

【クーリングオフに関する事項】

<レッスンのクーリング・オフ>

  • 契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
  • 申込者が不実のことを告げられて誤認し、または威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、あらためてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から8日が経過するまではクーリング・オフができます。
  • クーリング・オフは書面を発した時に効力を生じます。
  • クーリング・オフに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求致しません。すでに授業を提供した場合にも金銭の支払いを請求致しません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。

<テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ>

  • レッスンのクーリング・オフをした場合には、テキスト・教材等の関連商品お販売契約もクーリング・オフできます。
  • クーリング・オフは書面を発した時に効力を生じます。
  • クーリング・オフに伴う損害万象または違約金の支払いを請求致しません。関連商品の引取りに要する費用も負担します。関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。

制定 2022年6月4日

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